会社を辞めようと考えたとき、
このように悩んでしまうことがありますよね。
しかし、退職するときに有給休暇を消化することは、法的に問題ありません。
そして会社には、「有給休暇を取得させない」という権利は存在しないのです。
今回の記事では、
- 退職時の有給休暇消化で、会社ともめることがない進め方
- 会社に有給休暇消化を拒否された場合の対応方法
上記について詳しく解説します。
かつて企業の人事部・法務部に在籍して、有給休暇の様々な問題を扱ってきた筆者が、わかりやすくご説明しますので、現在退職を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
有給休暇についての基本知識
まず最初に、有給休暇についての基本知識をご説明します。
基本的なことを学んで、会社が正しい運用をしているかどうかチェックしてみましょう。
有給休暇の発生する要件と付与日数
有給休暇とは、一定期間以上を働いた労働者に対して、
心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するため
上記の目的で付与される休暇のことで、労働基準法第39条で認められた権利です。
その会社に入社して6ヶ月を経過した時点で、全労働日の8割以上を出勤していれば、有給休暇が発生します。
以降は1年ごと、前1年間の出勤率が8割以上である場合に、下表のような日数で有給休暇が付与されるのです。
◆有給休暇の付与日数
継続勤務年数 | 有給付与日数 |
---|---|
6ヶ月~ | 10日 |
1年6ヶ月~ | 11日 |
2年6ヶ月~ | 12日 |
3年6ヶ月~ | 14日 |
4年6ヶ月~ | 16日 |
5年6ヶ月~ | 18日 |
6年6ヶ月~ | 20日 |
※6年6ヶ月以降は、毎年20日の有給休暇が付与されます |
ちなみに、契約社員・パートタイム・アルバイト・派遣社員の方でも、有給休暇は付与されます。
ただし付与される休暇の日数は、労働する日数に応じて違っており、表にまとめると以下のとおりです。
◆パートタイムなどの有給休暇付与日数
週所定労働日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
---|---|---|---|---|
1年間の所定労働日数 | 48~72日 | 73~120日 | 121~168日 | 169~216日 |
6ヶ月~ | 1日 | 3日 | 5日 | 7日 |
1年6ヶ月~ | 2日 | 4日 | 6日 | 8日 |
2年6ヶ月~ | 2日 | 4日 | 6日 | 9日 |
3年6ヶ月~ | 2日 | 5日 | 8日 | 10日 |
4年6ヶ月~ | 3日 | 6日 | 9日 | 12日 |
5年6ヶ月~ | 3日 | 6日 | 10日 | 13日 |
6年6ヶ月~ | 3日 | 7日 | 11日 | 15日 |
厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか」より |
会社が持つ「時季変更権」とは?
会社は、社員の申請した有給休暇について「時季変更権」を持っています。
時季変更権とは、申請した日に社員が休んでしまうと、
事業の正常な運営を妨げてしまう
といった場合に、休暇の日を変更できるというものです。
ただし、あくまでも「時季の変更ができる」という権利なので、休暇自体を拒否できるわけではありません。
会社が「時季変更権」を行使できる「事業の正常な運営を妨げる」場合とは、以下のような場合を指しています。
- 会社が努力したけれど、代替となる人員がいない
- その日にどうしても本人がいないと、業務がストップしてしまう
たとえば年末などで、交代要員がいないほどの繁忙期だったり、社員のほとんどが不在といったケースでは、「時季変更権」の使用が認められます。
しかし、以下のような場合であれば、「時季変更権」を行使できません。
- シフトを変えれば、交代要員が確保できる
- 常に人手が足りていない
有給休暇の繰越と請求の時効について
社員が年度中に取得しなかった有給休暇は、次年度に繰り越されますが、有給休暇を請求する権利は2年で時効となっており、それ以降は消滅してしまいます。
年次有給休暇の時効は何年ですか。
年次有給休暇は、発生の日から2年間で時効により消滅します(労働基準法第115条)。
厚生労働省資料より
また、退職や解雇によっても権利は消滅するので、注意が必要です。
たとえば、退職後に「有給休暇の買い取り」を会社に相談しても、権利が消滅しているため買い取りはできません。
有給休暇取得者への不利益な取扱いは禁止されている
有給休暇を取得した社員に対して、賃金を減額するなど、会社が不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
- 昇給のための出勤率算定
- 賞与の算出
上記などの場合に、有給休暇取得日を欠勤として扱うことも、不利益な行為として無効になるのです。
ほかにも、以下のような場合は違法とされます。
- 社員が申請した有給休暇を与えない
- 正当な理由なく時季を変更させ、有給休暇を取得させない
- 社員が有給休暇を申請した日に、出勤を命じた
違反した者には、労働基準法119条により「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。
退職時に有給休暇を消化しても問題なし
次に、退職時の有給休暇取得が「法的に問題ない」という点についてご説明します。
有給休暇の時季指定権は労働者にある
前述したとおり、社員が有給休暇を取得することは、労働基準法第39条で認められています。
社員が時季を指定して有給休暇を会社に請求した場合に、その日が年休日となるのです。
これを「労働者の時季指定権」と呼びます。
「時季指定権」とは、労働者が年次有給休暇をいつ取得するか、その時季を指定できる権利のことです。
日本では労働基準法に基づき、従業員に時季指定権が付与されています。
したがって従業員が本権利を行使して年次有給休暇を請求する場合、使用者は原則として従業員の指定する時季に有給休暇を与えなければなりません。
日本の人事部より
したがって、就業規則などで有給休暇取得について、「会社側の許可を必要とする」といった規定がある場合は、労働基準法上で無効となるものです。
有給休暇取得について、会社側の「許可制」とすることは法的にできません。
退職時の有給休暇消化は、会社の時季変更権で拒否できない
前項からもわかるとおり、
社員に有給休暇を取得させない
上記のような権利を、会社側が持っているわけではないので、退職予定者から有給休暇の申し出があれば、法律上認めざるを得ません。
有給休暇に対して会社ができることは、前述した「時季変更権」をもって、休暇の取得時期を変更させることだけです。
しかし退職日を超えて時季を変更させることができないため、退職する際には「時季変更権」を使うことはできません。
事業の正常な運営を妨げる場合と判断されても、次の1~4の場合は、時季変更権は行使できないと解されます。
- 有給休暇が時効で消滅する場合。
- 退職・解雇予定日までの期間を上回る有給休暇を有しており、時季変更することが不可能な場合、事業廃止により時季変更権を行使すると、消化期間がなくなってしまう場合。
- 計画的付与により、時季が指定されている場合。
- 時季変更権行使により、産後休業・育児休業の期間と重なる場合。
社員から有給休暇を請求されたにも関わらず、取得させないということは労働基準法違反となるため、事業主や行為者は処罰の対象となります。
「退職時に有給休暇を申し出する社員」に対しては、
退職日を遅らせるよう話し合うこと
上記が会社としてできる最善策であると、厚生労働省や労働局においても説明されています。
Q.退職間際の労働者から、残った年休を退職日までの勤務日に充てたいといわれたら、拒むことはできませんか?
A.
年休は労働者の権利ですから退職間際の年休の申請に対して拒むことはできません。
実際上、退職前の業務の引継ぎなど必要がある場合は、退職日を遅らせてもらうなど、退職する労働者と話し合ったほうがよいでしょう。
引継ぎができなくても法的には問題なし
こういった発言をする上司がいるかもしれませんが、これはあくまでマナーやモラルの問題であって、法律的にはなんら問題ありません。
最後まで責任をもって仕事をして、後任者にその仕事を引き継ぐことは、社会人としてのマナーです。
ただし、さまざまな理由があって、そこまで対応できないということもあるでしょう。
次の転職先でも、退職する会社や取引先と付き合う可能性があるのなら、しっかり引き継ぎまでおこなって、なるべく円満に退職することをおすすめします。
周囲からの信頼を失うと、今後に活用できるネットワークが狭まってしまう可能性がある
というリスクもふまえた上で、どのような対応を取るべきなのかを考えましょう。
退職時の有給休暇消化を、会社ともめることなく進める方法
退職するときは、できるだけ円満に済ませたいものです。
退職時に有給休暇消化するうえでも、できれば会社ともめることは避けたいところ。
会社とトラブルなく有給休暇の消化をするために、以下の4ステップを実践しましょう。
- あらかじめ有給休暇の残日数を確認しておく
- 有給休暇の残日数プラス1ヶ月前(管理職は2ヶ月前)には、上司に退職意思を告げる
- 引き継ぎや挨拶回りなどを済ませる
- 有給休暇の消化に入る
ひとつずつ、順を追って詳しく解説します。
1.あらかじめ有給休暇の残日数を確認しておく
まずは自分の有給休暇について、残り何日あるのかを正確に確認しておきましょう。
給与明細に残日数が記載されている場合も多いので、直近の明細票で確認してみてください。
残日数を確認できるものがなければ、総務・人事部門の担当者に確認してみましょう。
ただし、この際に「退職したい」旨を話すことはNGです。
上司に相談する前に周囲の人に話すことは、社内の統制を保てないうえに、上司の顔に泥を塗ることになってしまいます。
2.有給休暇の残日数プラス1ヶ月前(管理職は2ヶ月前)には上司に退職意思を告げる
たとえば、有給休暇の残日数が40日あり、土日が休みの会社に勤務していた場合。
有給休暇と土日の休みを合わせると、ほぼ2ヶ月の休暇となります。
そこで、有給休暇消化の2ヶ月に1ヶ月の期間をプラスして、退職希望日の3ヶ月前には、上司に退職意思を伝えましょう。
ただし、一方的に退職日を設定して伝えるのではなく、自分の希望日を伝えながら、上司と相談して退職日を決めていきます。
あなたが管理職である場合は、さらに引き継ぎなどに手間がかかるかもしれません。
そこでさらに1ヶ月の猶予を見て、4ヶ月前くらいに退職意思を告げましょう。
退職の意思を伝える際に、もちろん有給休暇をすべて取得したい旨を、忘れずに伝えてください。
会社側に有給消化を拒否する権利はありませんが、繁忙期を避けて退職希望日を設定することで、トラブルなく手続きを進めやすくなります。
退職日が正式に決まった段階で、上司に退職願を提出して、有給休暇も申請しましょう。
退職願の書き方については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
3.引き継ぎや挨拶回りなどを済ませる
退職願が受理された後は、担当していた業務の引き継ぎに入ります。
すぐに引き継ぎが行われない場合は、業務内容をまとめた資料をつくっておくことで、後の引き継ぎがスムーズに行なえるはずです。
内部的な引き継ぎが進んだところで、取引先など外部への挨拶回りを行います。
日常的な付き合いがあまりない取引先に対しても、挨拶状を出しておくと、今後なにかの縁で付き合いがある場合も、わだかまりがありません。
なお、退職日が決まらないうちに、社外に「退職する」旨を話すことは避けましょう。
退職に関するウワサが取引先に広がれば、
退職するかもしれない社員が担当では、信用できない
このように思われて、会社全体の信用問題に関わります。
総務部や人事部と退職関連の書類について確認して、必要な書類を受け取りましょう。
デスク周りを片付け、会社に返還するものは返還し、挨拶もすべて済ませてから休暇に入ることが理想です。
4.有給休暇の消化に入る
引き継ぎや挨拶回りがすべて済んだところで、有給休暇の消化に入ります。
やるべきことを果たしているので、安心して休暇に入ることができるはずです。
引き継ぎの状況によっては、休暇と引き継ぎ・挨拶回りを交互に行うことも考えられます。
しかし、最初に上司への相談を余裕を持って行っていれば、日数的な余裕もあるはずなので、有給休暇をすべて消化することは十分に可能です。
最後まで「相手の都合」を意識すれば、会社ともめることなく、スムーズに退職することができます。
退職時の有給休暇消化を、会社に拒否された場合はどうする?
有給休暇は社員の権利ですが、会社によっては、社員の権利を軽く考えている場合もあるようです。
もし会社に退職時の有給休暇消化を拒否された場合、どのように対応すればいいのかを確認しておきましょう。
交渉に備えて、有給休暇申請の証拠を残しておく
有給休暇が拒否されたことを相談へ行く際に、自分が有給休暇の申請をしたことを、証拠として残しておく必要があります。
口頭で申請しているだけでは、
このようにはぐらかされる可能性があるので、証拠が残る方法で申請を行いましょう。
たとえば、
- 申請用紙をコピーしておく
- メールで申請する
といった形で申請を出しておけば、「自分は間違いなく有給申請を行った」という裏付けになります。
客観的に申請したことを証明する証拠がないと、
- 事前に届け出を受けていない
- 申請が無かったので欠勤扱いにする
上記のような言い逃れをしてきて、こちらが不利な扱いを受ける可能性も否定できません。
トラブル回避のためにも、「有給休暇の申請を出した」という確実な証拠を残しておきましょう。
社内窓口や労働組合へ相談する
退職前の有給休暇取得を申し出たのに、上司に拒否されてしまった場合。
- 社内コンプライアンス窓口
- 労働組合へ相談(加入している場合)
まずは上記のような窓口に相談してみましょう。
有給休暇の拒否は法的に問題があるということを、会社側に指摘したうえで、適切な対応を取るように動いてくれる可能性があります。
労働基準監督署に相談する
社内で相談しても有給休暇を拒否され続ける場合は、労働基準監督署(労基署)に相談に行きましょう。
労基署とは厚生労働省の出先機関で、労働基準法などの法に基づいて、会社への監督や指導を行っています。
前述したとおり、退職してしまうと有給休暇の権利はなくなってしまうので、退職後に有給休暇のことを言ってもどうにもなりません。
もし会社が有給休暇の消化を拒否している場合は、できるだけ早く労基署に出向いて、労基署の担当者の指示を仰ぎましょう。
これは余談ですが、「有給休暇取得の理由」を社員に書かせて、
理由次第では有給休暇の取得を認めない
という会社も存在しています。
ほかにも、就業規則で「1週間前までに申請すること」と規定して、
というような主張をする会社も…
もちろんどちらの例も違法なのですが、会社の有給休暇に対する法的な理解は、このようにかなり低いものなのです。
会社から言われると、
このように思ってしまうかもしれません。
くり返しとなりますが、退職前に有給休暇を消化することに、法的な問題はありません。
権利を主張するために、自信を持って労基署に行きましょう。
トラブルになりそうなときは弁護士に相談する
労働基準監督署でも解決できないときは、代理人として労働トラブルを解決できる、弁護士に相談してみましょう。
弁護士に依頼すると費用がかかりますが、会社側と折り合いがつかずに裁判になった場合も、代理人として引き続き対応してくれるので安心です。
最近では、有休消化の拒否や残業代の未払いなどを含め、弁護士が退職代行サービスを行うケースが増えています。
退職代行を依頼すると費用が発生しますが、初回相談は無料ですので、いちど相談してみることをおすすめします。
有給休暇の買い取りは条件付きで可能!ただし会社の義務ではない
有給休暇は、法に基づいて社員に与えられた権利です。
会社が有給休暇を買い取るという行為は、「社員を休ませない」ことにつながるため、本来は労働基準法違反となります。
会社がお金を払って有給休暇を買い取ることはできるのでしょうか?
有給休暇の買取りは、基本的には、労働基準法39条違反であり、許されません(S30.11.30基収4718号)。
なぜなら、有給休暇の趣旨は、賃金はそのままに、労働者に休暇を取得させて心身の疲労を回復させる点にあるからです。
有給休暇を買い上げてしまうと、労働者は休暇を取得し心身の疲労を回復することができなくなってしまいます。
ただし、以下の場合は社員の不利益とはならないため、会社が有給休暇を買い取ることが認められています。
- 退職する労働者が、有給休暇を使い切っていない場合
- 取得から2年が経過し、有給休暇の権利が消滅する場合
- 法律を上回る休暇日数を付与した場合
退職までに有給休暇を消化できないようなら、有給休暇を買い取りはできないか、会社に相談してみることも一つの方法です。
ただし、有給休暇の買い取りは法的に決められたことではなく、会社が義務を負うものではありません。
あくまでも、会社が「好意で」行うことになりますので、会社が応じてくれなければそこまでです。
有給休暇の買い取り分については、税法上は退職所得扱いとなります。
税控除もありますので、もし有給休暇を消化しきれないときは、いちど会社に買い取りを交渉してみましょう。
退職時に退職者の有給休暇を買い取ることにより生じる所得に係る所得区分
退職時に支払われる金品で本来退職しなかったならば支払われなかったもので、退職したことに起因して一時に支払われるものは退職所得に該当します。
よって、法人が、従業員から買い取った、有給休暇残高も本来退職しなかったら買い取られるものではない故、当該金額は、退職所得に該当します。
退職日が延びて、有給消化中に転職先の入社日を迎える場合はどうする?
仕事の引継ぎなどが延びて、有給消化中に転職入社日を迎えてしまいそうな場合。
まだ前職の有給消化中になのに、転職先に入社してしまっても問題ないのでしょうか?
このときにまず気にしなければならなのは、現職および転職先の企業において、
二重就職をして問題ないのか?
という点です。
会社規定で二重就職が禁止されていなければ、そのまま有給休暇を消化して問題ありません。
二重就職が禁止されている場合は、転職先に入社日を延ばしてもらうか、前職に有給休暇の買い取り交渉をしてみましょう。
内緒にしていても、社会保険加入時に会社にわかってしまう可能性が高いです。
バレしまうと、重大な社内規定違反となりトラブルになり兼ねませんので、放置せずに確認するようにしてください。
まとめ:退職時の有給休暇取得は問題ない!余裕をもって上司に相談しよう
今回は、有給休暇の基本知識を確認しながら、退職時の有給休暇消化で会社ともめることなく進める方法や、拒否された場合の対応をご説明しました。
有給休暇は、法に基づいて社員に与えられた権利です。
たとえ退職時であっても、有給休暇は問題なく取得できますし、会社側は時季変更権で拒否することはできません。
しかしできることなら、なるべく円満に退職したいものです。
会社ともめることなく退職するためにも、あらかじめ有給休暇の日数などをしっかり確認して、余裕を持って上司に退職の相談をしましょう。
あなたがしっかり休暇を取って、退職できることを願っています。
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