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退職後のお得な健康保険はどれ?選び方のポイントと比較方法を解説

退職後のお得な健康保険はどれ?選び方のポイントと比較方法を解説

(執筆:五島 アツシama1110

会社を退職する際には、

退職後の健康保険はどうしよう?

保険料はいくらかかるのかな…

上記のように、健康保険について悩むことが多いのではないでしょうか?

  • 退職したら切り替える必要があるけど、どうやって選べばいいかわからない…
  • 健康保険の違いがわかりづらい…

皆さんこのように思っていますよね。

この記事では、退職するときの健康保険の手続きについて、かつて法務部や人事部で、社員の健康保険の加入・脱退手続きを行っていた筆者が解説しています。

実際に相談を受けたさまざまなケースにもとづいて、わかりやすくご説明しますので、ぜひ最後までご覧いただいて参考にしてください。

目次
この記事の監修者

やまもと社会保険労務士事務所
代表 山本 務

50代男性、東京都在住。大卒後はSE、人事労務業務に従事し、社労士試験合格後に50代で社会保険労務士として独立。元労働局総合労働相談員。労働相談、人事労務管理、就業規則、電子申請、給与計算が得意です。【特定社会保険労務士

退職時の健康保険に関する基礎知識

会社を退職する際には、いっしょに社会保険からも脱退します。

社会保険のなかでも、雇用保険と労災保険は脱退したままでOKなのですが、健康保険と年金は、切り替えてすぐに入り直さなければならないのです

これはどういう仕組みなのでしょうか?

まずは健康保険の役割と、転職時の手続きに関する基本的なことをご説明します。

社会保険とは

広い意味では、以下の5種類の保険を総称して「社会保険」と呼びます。

広義の社会保険
  1. 医療保険
    病気やケガをしたときに、医療費の一部を公的な機関が負担する制度
  2. 年金保険
    定期的に金銭を給付する制度。老齢・障害・遺族と3つの給付がある
  3. 介護保険
    介護が必要になった際に、所定の介護サービスが受けられる制度
  4. 雇用保険
    失業や休業時の給付や雇用継続に関する制度
  5. 労災保険
    業務や通勤時に、災害に遭った労働者やその遺族に給付する制度

これらの保険は、政府などの公的機関が、保険者として運営している「公的保険」です。

また、会社などで「社会保険」という場合、一般的には上記のを指すことが多く、「狭義の社会保険」とも言われています。

※ この場合のについては「労働保険」です。

この記事ではおもに、

社会保険 = 医療保険のなかの健康保険

として説明していきます。

健康保険とは

健康保険とは、ケガや病気で病院にかかった医療費を、本人は一部負担(3割)で済ませてくれる保険です。

日本に住んでいる人は、必ず何らかの健康保険に加入しなければならず、これを「国民皆保険」制度といいます。

国民皆保険制度とはどのようなものですか

日本では、病気やケガをしたときに、その経済的な負担を軽減し、安心して治療が受けられるように、民間の生命保険や医療保険に加入していても、必ずすべての方がいずれかの公的医療保険に加入することになっています。

これを国民皆保険制度といい、会社などの健康保険(健康保険組合、共済組合、協会けんぽ)に加入している方、生活保護を受けている方、後期高齢者医療制度に加入している方を除き、国民健康保険に加入しなければなりません。

出典:熊取町ホームページ

会社で働いている人は、勤める会社が加入する健康保険組合の健康保険に加入して、その保険料を労働者と会社が折半して支払うのです。

健康保険の保険者(保険事業を運営する主体)には、大きく分けて以下の2つがあります。

健康保険の保険者(運営者)
  1. 健康保険組合
    おもに大企業が対象(ソニー健康保険組合ホンダ健康保険組合など)
  2. 全国健康保険協会(協会けんぽ)
    おもに中小企業が対象

健康保険料は、給与や賞与の額をもとに算定されますが、会社と折半して支払うため、国民健康保険料よりも割安です

転職・退職時には、健康保険の切り替え手続きが必要

会社を退職したときは、その会社の健康保険からは脱退して、以下のどちらかの対応となります。

  • 空白期間なくすぐに転職する場合
    新しい会社の健康保険に加入する
  • 転職先が決まっていない場合
    退職日の翌日から、国民健康保険などに切り替えて加入する

空白期間なくすぐに転職する場合は、新しい会社が健康保険の加入をしてくれるので、自身で手続きをする必要はありません。

しかし、転職先が決まっていない場合は、健康保険の空白期間が発生しないように、自身で切り替え手続きをする必要があります。

健康保険資格喪失証明書とは

健康保険資格喪失証明書」とは、健康保険を脱退したことを証明する書類です。

退職した際に必ず発行される書類ではなく、退職する会社に依頼すると作成してくれます。

おもな使いみちとしては、国民健康保険の加入申請時に、退職日(保険の脱退日)を証明する書類として添付するものです。

市区町村によっては、国民健康保険に切り替える手続きの申請時に、健康保険資格喪失証明書の添付が必須となっている場合があります。

例えば、筆者が住む山形市だと、退職日がわかれば離職票でもよいとされていますが、北海道の美幌町では、健康保険資格喪失証明書は必須です。

転職先でも、健康保険資格喪失証明書を求められる場合がありますので、念のため退職先に発行を依頼しておきましょう

退職した会社で発行してもらえない場合は、自分で年金事務所に行って、手続きすれば発行してもらえます。

発行申請に必要な書類は、以下で入手可能です。

前職の健康保険証はいつ返却するべき?

退職したら、健康保険証はできるだけ早く会社に返却しましょう

退職日までは保険証が使えるため、持っておく必要がありますが、退職日を過ぎてしまうと使えません。

期限の切れた健康保険証は使わないこと

とくに病院などで、期限の切れた健康保険証を使うのはNGです

いったん3割負担で病院に支払ったとしても、医療費の全額を健康保険組合に返却するなど、とても面倒な手続きが必要となります。

会社は退職の5日以内に手続きで健康保険証が必要

会社では、社員が退職した場合は5日以内に、資格喪失届を健康保険組合に提出しなければなりません。

このときに保険証の添付が必要となるので、会社に迷惑をかけないためにも、保険証は早めの返却を心がけましょう

扶養家族すべての健康保険証を返却すること

配偶者や子どもが、健康保険の扶養に入っている場合も、もちろんすべての保険証は退職日の翌日以降は使えません

家族全員分の保険証を、もれなく会社へ返却しましょう

転職先の入社時に持参するべき書類は?

健康保険関連で、転職先に持参するべき書類はとくにありません

まれに、健康保険資格喪失証明書の提出を求められる場合がありますが、その場合は退職先に発行を依頼しましょう。

家族を扶養に入れる場合は、戸籍謄本や学生証など、同一世帯で生計維持を証明する書類が必要となります

記入する書類と一緒に、会社から提出を求められますので、それに従って提出しましょう。

生計維持とは?

生計を維持されている」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。

  1. 同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます)
  2. 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること

年金機構ホームページより

退職後すぐに就職しない場合(失業中)は3つの選択肢がある

退職後すぐに就職しない場合は、健康保険の選択肢には以下の3つがあります。

失業中の健康保険 3つの選択肢
  1. 任意継続
  2. 家族の健康保険の被扶養者になる(扶養に入る)
  3. 国民健康保険

上記の任意継続をおこなえない、の被扶養者にもなれないといった場合は、の国民健康保険(国保)への加入となります。

それぞれの項目について、次項より詳しく解説しています。

任意継続とは

任意継続とは、退職する会社の健康保険に引き続き加入できる制度です。(最長2年間まで)

正式には「任意継続被保険者制度」といいます。

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

出典:エヌ・ティ・ティ健康保険組合

任意継続をおこなうには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

任意継続の2つの要件
  1. 資格喪失日(退職日の翌日)の前日までに、健康保険に加入した期間が継続して2ヶ月以上あること
  2. 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること

出典:協会けんぽ「任意継続被保険者となるための要件」

任意継続の申出書の提出先は、加入している健康保険(社会保険)によって異なりますので、退職する会社に確認してください。

申請手続きは会社は通さず、すべて自分でおこなう必要があります

健康保険料は、在職中の2倍額を支払う

任意継続した場合の保険料は、

在職中は会社が払っていた折半分の保険料も自分で支払う

ということになるので、単純に2倍の額を支払うことになります

ただし、退職時の標準報酬月額には上限が設けられています。

例:協会けんぽの場合は上限額は30万円です

上限額を超えている場合は、上限額をもとに保険料が計算されます。

この上限額については、加入する健康保険に確認しましょう。

支払う保険料の額は、原則2年間変わりません

保険給付は在職中と同じ

給付される内容は、在職中の健康保険とほぼ同じです。

ただし、傷病手当金や出産手当金など一部の給付はされません

資格喪失すると他の健康保険への切り替えが必要

任意継続は最長2年間は継続可能ですが、それ以降は資格を喪失します。

以下に該当して任意継続の資格喪失となった場合、他の健康保険に切り替えて加入しなければなりません。

任意継続の資格喪失
  • 任意継続の加入から2年が経過したとき
  • 保険料を期限までに支払わなかったとき
  • 就職して、他の健康保険に加入したとき

20日を過ぎても任意継続は加入できる?

任意継続を利用する場合は、

資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に申請しなければならない

上記のように定められていますので、残念ながら20日を過ぎるともう加入はできません

任意継続を考えている場合は、退職前に会社にしっかり相談して、必要書類をそろえておきましょう。

とくに注意が必要なのは、配偶者や子どもなどの扶養家族がいる場合です

生計維持や同一世帯に関する証明など、「扶養の事実を確認できる書類」が必要となるため、

  • 無収入の方 ⇒ 非課税証明書
  • 自営業の方 ⇒ 確定申告書の写しなど

上記のように、書類によっては市役所などへの申請手続きが必要となります。

必ず事前に必要書類を確認・準備しておき、20日以内に申請ができるようにしておきましょう。

家族の扶養に入る(被扶養者になる)とは

失業期間中の健康保険加入の方法として、

家族が加入している健康保険の扶養に入る(被扶養者になる)

上記のような方法もあります。

家族の扶養に入った場合は、家族の社会保険に加入できますので、被扶養者は保険料を支払う必要はありません。

扶養に入るための条件

家族の被扶養者には誰でもなれるわけではなく、以下の要件をすべてクリアしなければなりません

家族の扶養に入るための要件
  1. 被保険者(家族)によって生計が維持されており、3親等内の親族であること
  2. 被保険者と同一世帯のときは、被扶養者(あなた)の年間収入が130万円未満で、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
  3. 別居の場合はの条件に加えて、年間収入が被保険者からの仕送り額よりも少ないこと

もしすべての要件を満たせる場合は、被扶養者として保険料を支払うことなく、家族の社会保険に加入できます

扶養に入るための手続きはどうする?

扶養に入る手続きは、家族の会社を通しておこないます。

健康保険組合によって必要な書類も異なりますので、詳しくは家族の会社の担当者に確認してみましょう。

夫が退職した場合に、妻の扶養に入る手続きについては、以下の記事で実際の体験談にもとづいて流れを解説していますので、詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。

国民健康保険とは

国民健康保険とは、県や市区町村が保険者※となる健康保険のことをいいます。(※保険料の徴収や手当の支給など、実際の運営を行うところ)

国民健康保険(こくみんけんこうほけん、英: National Health Insurance)は、日本の国民健康保険法等を根拠とする、法定強制保険の医療保険である。主に市町村が運営し、被用者保険などとともに、日本におけるユニバーサルヘルスケア制度の中核をなすものである。

出典:Wikipedia

会社員が加入する健康保険や、公務員が加入する共済組合など、職業別の医療保険(職域保険)に加入していない人は、国保への加入が必要となります。

国民健康保険に加入する場合、退職日の翌日から14日以内に、お住まいの役所の国民健康保険担当窓口で、加入申請の手続きが必要です。

なお国民健康保険には、任意継続のような加入条件や加入期間に制限はありません。

国保で給付される内容は、健康保険(社会保険)とほとんど同じですが、傷病手当金など一部給付されないものもあります。

国民健康保険の切り替え手続きについて

保険料は自治体によって違う

国民健康保険の保険料は、各自治体によって異なります。

例えば筆者が住む山形市の場合は、以下のを加算して、さらに40〜65歳であれば、医療分・支援金分・介護分を加算して算出します。

国民健康保険の保険料算出方法(山形市)
  1. 所得割
    課税所得に税率をかけて計算した額(所得のある加入者ごとに計算した合計額)
  2. 均等割
    均等割額に加入者数をかけて計算した額
  3. 平等割
    1世帯あたりの額

出典:山形市「国民健康保険税について

なかには、保険料が倍ぐらいの差がついてしまう自治体も…

もし退職後に別の市区町村に引っ越すという場合は、

引越し先での国民健康保険の保険料はどうなるのだろう?

ということを、事前に確認しておいたほうが無難です。

保険料の軽減や減免制度がある

国民健康保険では、経済的な理由で保険料を納められない人のために、保険料の軽減・減免措置があります。

軽減措置とは
  1. 低所得世帯に対する軽減:前年の所得が一定の基準以下の世帯に対して、7割・5割・2割の3段階で保険料が軽減される
  2. 非自発的失業者に対する軽減:倒産や解雇、雇い止めなどの理由で離職した場合に保険料7割の減額を行う
減免措置とは

災害やその他特別な事情で保険料の支払いが困難な場合、申請によって保険料の減額や免除が行われる

自治体によっても、軽減制度の内容が異なっていますので、お住まいの役所に行って、国民健康保険担当窓口に相談してみましょう。

国民健康保険には家族扶養はない

国民健康保険には家族扶養はありませんので、会社の社会保険に加入していた際に、

家族を扶養していました

という方は要注意です!

上記のような方が国民健康保険に加入すると、扶養家族一人ひとりが国民健康保険の加入者になってしまいます。

つまり、無収入の家族であっても、保険料の支払いが発生してしまうのです。※保険料は各自治体によって差があります

扶養家族がいる場合は、社会保険から国民健康保険への切り替え時に、

  • 任意継続の保険料
  • 国民健康保険料(家族分含めて)

上記の保険料を比較したうえで、選択することをおすすめします。

お得な健康保険を選ぶためのポイント

健康保険の選択肢を選ぶときに気になるのは、

どれを選べばいちばんお得なんだろう?

ってことですよね。

文句なしにいちばんお得な方法は、

家族の健康保険に被扶養者として加入する

という選択肢です。

家族の健康保険で扶養に入るため、あなたの保険料は不要となります

もしあなたが、家族の健康保険に被扶養者として加入できるのであれば、迷うことなく家族の扶養に入りましょう。

それ以外の選択肢ということであれば、任意継続か国民健康保険か、どちらかに加入する必要があります。

ではいったい、どちらがお得なのでしょうか?

結論から言ってしまうと、どちらがお得なのかは、あなたの状況によって変わります

状況によってどのように変わるのか、詳しく見ていきましょう。

保険の制度内容に違いはある?

保険の制度内容としては、任意継続も国民健康保険もほぼ同じ内容で、同じような保障をしてくれます。

「任意継続にしかない手当」といったものはありません

差があるとすれば、任意継続の場合だと、保養所施設などの利用ができるというくらい。

ただしこれは、会社が加入している健康保険組合によっても違います。

保険料に差はある?

保障内容に差がないのであれば、保険料の比較で選ぶことになりますが、保険料はあなたの状況によって変わってきます。

まずわかりやすいところでいえば、

扶養家族がいるかどうか?

ということで変わってくることでしょう。

任意継続の場合は、独身でも扶養家族がいても保険料は変わりません。

しかし、国民健康保険では「扶養」という考え方がないので、家族全員を世帯内の加入者として数えます。

そして加入者が増えるほど保険料も上がってしまうので、扶養家族がいる場合はまず任意継続を考えるとよいでしょう

のちほど具体例を出して計算していますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。

国民健康保険は軽減・減免制度を申請できる

国民健康保険では、解雇などの理由で失業した場合に、

保険料を免除したり、安くしてもらえる

といった、軽減・減免制度が存在しています。

任意継続する場合にはこのような制度はなく、いちど保険料が決まれば、脱退するまでその保険料をおさめなければなりません

まずはお住まいの自治体で、「国民健康保険の軽減・減免」の要件を満たすかを確認しておきましょう。

そのうえで、以下のように実際に聞いてみて、比較することをオススメします。

  • 会社の健康保険組合で、任意継続の場合の保険料を確認する
  • 市区町村の国民健康保険窓口で、国民健康保険の保険料を確認する

国民健康保険の軽減や減免は、こちらから申請しない限りは対応してくれませんので、忘れずに申請するようにしましょう。

【保険料計算例】42歳で扶養家族ありの場合をシミュレーション

ここでは、具体的に保険料を計算して比較してみましょう。

山形市の国民健康保険ホームページで、計算例が載っているので、この内容にそって計算してみます。

家族状況は下記の通り。世帯主は元サラリーマンとして考えます。

家族の状況
  • 世帯主(42歳)営業所得2,000,000円
  • 妻(39歳)給与収入1,200,000円(給与所得650,000円)
  • 子ども(13歳) 中学生

国民健康保険の保険料

まず、国民健康保険の保険料(正確には保険税)です。

これは山形市のホームページに記載されている通り、年額で388,300円、月でいうと32,358円となります

任意継続の保険料

続いて任意継続の保険料を計算しましょう。

山形市のホームページでは、世帯主は収入ではなく所得で記載されているので、「給与所得の計算のしかた」を参考に計算すると、収入は約310万円です。

単純に収入を12で割った月収は25.8万円です。(計算しやすくするためにボーナス無しとしています)

この月収額を協会けんぽの「山形県 保険料額」にあてはめると、20等級で保険料は30,576円です。

保険料は家族状況によって変動する

今回の具体例では、それぞれの月額の保険料は、

  • 任意継続:30,576円
  • 国民健康保険:32,358円

上記のような結果となり、任意継続のほうが保険料が安いことがわかりました。

ただし同じ収入条件でも、扶養家族がいなかった場合(本人のみ加入)であれば、

国民健康保険料は月額25,200円

となるので、国民健康保険の方が安く済むのです。

このように、

扶養家族がいるかどうかでも、どちらがお得かは変わってしまう

ということを認識しておきましょう。

自動計算サイトで比較しよう

ご紹介した具体例のような計算を、自動で行える便利なサイトもあります。

これらのサイトを活用して、あなたの場合の保険料を計算して比較してみましょう。

転職・退職時に健康保険の手続きでよくある疑問(FAQ)

ここでは、筆者が会社で健康保険の加入・脱退手続きの実務を行っていたときに、よく質問をもらっていた内容をピックアップしてみました。

わかりづらい健康保険制度ですが、もう少し理解を深めてみましょう。

試用期間中は会社の健康保険に加入できないの?

試用期間であっても、健康保険の加入条件を満たす場合は、加入しなければならないと定められています。

会社の健康保険は、「入る・入らない」を選べるわけではなく、強制的なものです

以下に該当する人は加入できませんが、それ以外の加入条件を満たしている人は、必ず加入しなければなりません

健康保険に加入できない人
  1. 日々雇い入れられる人
  2. 2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
  3. 4ヶ月以内の季節的業務に使用される人
  4. 6ヶ月以内の臨時的事業の事業所に使用される人
  5. 所在地が一定しない事業所に使用される人

健康保険に加入すると、折半する保険料を会社も支払わなければいけないため、できるだけ加入させたくないという会社もあります。

そのため会社によっては、

2ヶ月は試用期間だから…

このように上記のに該当すると持ち出して、健康保険に加入させない場合があるかもしれません。

しかし入社時の書類に、「契約期間が2ヶ月以内」と明記されていないかぎりは、上記には該当しないのです。

ですから本来は、必ず健康保険に加入しなければなりません

あとは会社との相談ということになるでしょう。

アルバイトやパートは、会社の健康保険に加入できない?

健康保険の加入条件を満たす場合には、アルバイトやパートといった就労形態にかかわらず、必ず加入しなければなりません。

健康保険に加入できる人の条件は、

1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上である人

上記を満たしていることです。

また、上記を満たさないアルバイトやパートなどの短時間労働者の場合でも、以下のすべての条件を満たしていれば、健康保険に加入することができます。

健康保険に加入できる短期労働者の条件
  1. 被保険者の総数が常時500人を超える事業所であること
  2. 週の所定労働時間が20時間以上であること
  3. 雇用期間が1年以上見込まれること
  4. 賃金の月額が88,000円以上であること
  5. 学生でないこと

加入条件を満たしているにもかかわらず、

パートだから加入できないよ

上記のように会社から言われた場合は、

健康保険の加入要件を満たしていますよ

このように伝えたうえで、やはり会社と相談ということになるでしょう。

転職先から保険証が届いていないけど、病院を受診したい場合は?

保険証がまだ届いていないけど、病院を受診したい場合は、年金事務所の窓口で「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらいましょう。

保険証の代わりに資格証明書を病院に提示することで、窓口での負担額が3割となります

年金事務所に運転免許証などの身分証明書を持参して、「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を記入して申請すれば発行されます。

健康保険被保険者資格取得後、早急に保険医療機関等で診療等を受けようとするとき|日本年金機構

会社でも「資格取得連絡票」などを作成してくれますが、すべての医療機関で保険証の代わりとして使えるわけではないので、注意してください。

保険証は通常2~3週間ほどで届きますが、4月など年金事務所の繁忙期には、1ヶ月ほどかかる場合もあります。

病院にかかることが多い家族がいる場合は、念のために作成しておくと、急な病気にも安心ですね。

前職の保険証を間違って使用してしまった場合はどうすればいい?

前職の健康保険証は、退職月の月末まで使用できると思っている人も多いのですが、実際は退職日までしか保険証は使用できません

前職の保険証を間違って使ってしまった…

このような場合は、気づいたのが同月内かそうでないかで、取り扱いが変わってきます。

同月内に気づいた場合

同月内であれば、医療機関に対して健康保険が変わったことを伝え、新しい保険証を提示すれば問題ありません。

医療機関は1ヶ月ごと(毎月1日~末日)に療養費などの計算をおこない、3割負担の方であれば協会けんぽ等に対して、残りの7割の療養費の請求をします。

ですので、同月内であれば、

すみません、保険証が変わりました

と医療機関に提示することで、請求先を訂正してもらえます。

月が変わってから気づいた場合

前職の保険証を間違って使用して、月が変わってから気づいた場合は、以下のような手続きとなります。

  1. 前職の健康保険が負担した療養費を返却する
  2. 新しく加入した保険証の発行先(健康保険組合、各自治体)に療養費を請求する

前職の健康保険組合より通知書・納付書が届くので、その支払いが済んでから、新しく加入した保険証の発行先に、申請手続きをおこなう必要があります。

時間も手間もかかってしまうので、

前職の保険証は退職日までしか使えない

ということを、しっかり覚えておきましょう。

まとめ:退職時の健康保険をかしこくお得に選ぼう!

今回は、退職するときの健康保険の手続きについて、

  • 退職時の健康保険に関する基礎知識
  • 退職後の健康保険の選択肢(任意継続・家族の扶養に入る・国民健康保険)
  • お得な健康保険を選ぶためのポイント
  • 【保険料計算例】42歳で扶養家族ありの場合をシミュレーション
  • 転職・退職時に健康保険の手続きでよくある疑問(FAQ)

といった内容をお話ししてきました。

何かとわかりづらい健康保険ですが、少しは仕組みを理解いただけたのではないでしょうか?

筆者がかつて実務をしていたとき、退職する人の多くから質問されたのが、

任意継続と国民健康保険のどちらが良いのでしょうか?

やはりこのような内容でした。

しかし、繰り返りますが、この質問の答えは状況に応じて変わります

そのためにも、まずはそれぞれの制度の特徴を知ることが重要です。

お話しした内容を参考にして、あなたにとっていちばんお得な健康保険を選んでくださいね。

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この記事を書いた人

40代男性、山形県在住。4度の転職を経験し、現在の会社は40歳で入社。法務部・人事部での勤務経験を活かし、「転職者側」と「採用する側」の両方の視点を持って、皆さんの役に立つ情報を発信します。

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