サラリーマンを辞めてしまうと、健康保険や年金の保険料を会社が負担してくれなくなるので、
保険料の個人負担額が増えてしまう
というデメリットがあります。
妻が夫の扶養に入って専業主婦となれば、保険料の個人負担を無くすことができるのですが、じつは「夫が妻の扶養に入る」という逆パターンでも可能です。
一定の要件を満たせる場合は、夫が妻の扶養に入ることで、健康保険や年金の保険料負担をすべて無くすことができます。
ただし、いざとなると手続きがよくわからなくて、どうしていいのか戸惑ってしまいますよね…
そこで今回の記事では、「夫が妻の扶養に入る」という方法について、
といった点を、私が40代で退職して手続きした実体験にもとづき、詳しくご紹介します。
ぜひ最後までご覧いただいて、失業中の個人負担削減にお役立てください。
夫が「妻の扶養に入る」ための要件とは?

今回の内容でお話しする「扶養」とは、
- 健康保険の扶養家族
- 国民年金の第3号被保険者
上記の2つのことを指しています。
夫が会社員を退職する場合は、それまで会社で加入していた健康保険と厚生年金保険について、切り替える手続きが必要です。
しかし所定の要件を満たす場合は、「妻の扶養に入る」手続きを行うことで、夫の健康保険と国民年金の保険料支払いを無くすことができます。
夫が「妻の扶養に入る」ための要件は、以下のとおりとなります。
- 妻が勤務先で「厚生年金保険」「社会保険」に加入していること
- 夫の収入見込みが年収130万円未満かつ妻の収入の1/2未満であること(前年の収入で判断する税金とは異なり、これから先の見込み収入で判断します)
考え方としては、会社員である夫の扶養に入って、妻が専業主婦をしている場合と同じです。
妻が働いていて、勤務先で厚生年金保険と社会保険に加入していれば、配偶者である夫が扶養に入ることができます。
なお、退職や転職時の健康保険の手続きに関しては、別の記事で解説していますので、詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。
夫が妻の扶養に入る場合のメリットとデメリット
夫が妻の扶養に入る場合のメリットとデメリットについて、どのようなものがあるのか確認してみましょう。
妻の扶養に入るメリット
夫が妻の扶養に入るメリットは以下のとおりです。
- 夫は国民年金の第3号被保険者になるので、保険料支払いが不要になる(保険料の支払いは無いですが、基礎年金の受給資格は保たれます)
- 夫は妻の社会保険に扶養家族として加入するので、保険料支払いが不要になる(医療費自己負担は会社員時代と同じ3割負担)
年金については、厚生年金から国民年金に切り替わりするものの、保険料の支払いなく受給資格を得ることができます。
健康保険に関しては、自身が社会保険に加入していた時と同じく、医療費の自己負担が3割となり、保険料の支払いは不要となるのです。
このように、メリットは非常に大きいものとなりますが、夫が扶養に入ることで、妻の保険料負担が増額されるなどの措置は一切ありません。
妻の扶養に入るデメリット
夫が妻の扶養に入る場合のデメリットは以下となります。
- 夫が収入を大きく稼ぐことができない(見込み年収が130万円以上か、妻の収入の1/2以上で扶養から外れてしまう)
- 世間体が気になる、男のプライドが許さないというケースも…
妻の扶養に入っている場合は、主婦がパートなどで働くケースと同じで、「扶養の範囲内で働く」という形となります。
失業中にアルバイトをする場合は注意が必要ですが、会社員として入社が叶えば扶養から外れればいいだけなので、とくに問題はないでしょう。
世間体や男のプライドを気にする方もいるかもしれませんが、得られるメリットと比べるとささいなことでしかありません。
失業保険の受給期間は注意が必要です

失業保険(失業給付)の受給手続きをする場合は、注意が必要です。
支給される基本手当日額が3,612円以上の場合は、
見込み年収が130万円以上である
とみなされるため、失業保険の受給期間は扶養から外れる手続きが必要となります。
失業保険の手続きに関しては、以下の記事でご説明していますので、詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。
手続きについて
「妻の扶養」に関する、手続きについて確認していきましょう。
夫が妻の扶養に入る手続きの流れ
夫が妻の扶養に入る手続きは、妻の勤務先で行ってもらいます。
自身の退職日の翌日に、妻の扶養に入る形がベスト
上記のタイミングで手続きができるように、事前に妻へ相談をしておきましょう。
会社によっては、夫が妻の扶養に入る場合の要件が設定されていたり、必要な書類が違なる場合があります。
妻の扶養に入るための申請に何が必要なのか、事前に確認しておくのがオススメです。

ちなみに私の場合は、妻の会社に私の退職日を知らせるだけで、手続きをしてもらえました
妻の扶養から外れる場合の手続きの流れ
失業保険の受給をするために、いったん妻の扶養から外れる場合。
失業保険が支給開始される前日づけで、資格喪失手続きを妻の会社に行ってもらう必要があります。
事前に支給開始される日にちを妻に伝えて、手続きを依頼しておきましょう。
妻の扶養から外れた後は、国民健康保険(国保)と国民年金への切り替え手続きが必要となります。
こちらは役所の健康保険と年金の窓口に、自身が行って手続きしましょう。
- 運転免許証などの身分証明
- 印鑑
- 健康保険資格喪失証明書
失業保険の受給期間終了後も収入が無い場合は、もういちど扶養に入る手続きをおこないます。
再び妻の扶養に入る場合は、最初のときと同じように、妻の会社に手続きを依頼しましょう。
社会保険や年金の切り替え手続きに関しては、以下の記事でご説明していますので、詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。
健康保険資格喪失証明書とは?
「健康保険資格喪失証明書」は、依頼すれば妻の会社で発行してもらえるものですが、発行を断られる場合もあるようです。
もし妻の会社で発行してもらえない場合は、自分で年金事務所に行って、手続きすれば発行してもらえます。
「健康保険資格喪失証明書」の発行申請に必要な書類などは、以下にて詳細をご確認ください。

書類発行には、申請手続きしてから1時間くらいかかるみたいなのでご注意を!
まとめ:妻の扶養に入れるのであれば迷う必要なし!
今回は、「夫が妻の扶養に入る」という選択について、その要件や手続き方法などについて、私の実体験に基づいてお話ししました。
妻が働いていて、「妻の扶養に入る」条件を満たしているのなら、失業期間中の費用負担を軽減することができます。
転職活動が長引いてしまうと、貯金を食いつぶす生活になってしまう場合もあるものです。
妻の扶養に入ることで、健康保険や年金の負担が無くなるのであれば、心の余裕もかなり違うのではないでしょうか。
じっくり仕事探しをすることができますし、扶養の範囲内でアルバイトなどをすることもできます。
なにも迷うことはありません。

しばらくお世話になります!
と奥さまに頭を下げて、妻の扶養に入ることをおすすめします。
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