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【失業保険】ハローワークにはいつ行くべき?手続きの流れや必要書類を解説

失業保険の手続きはハローワークにいつ行くべき?申請の流れや必要書類を解説
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(執筆:ぽけご

筆者は40代の退職で、はじめて失業保険(失業給付)の申請をしたのですが、手続きに関してはわからないことだらけでした。

もちろんネットでいろいろ調べてから、ハローワークへ行ったものの、それでも分からなくて戸惑うことも…

実際に手続きをしてみてわかったのが、

失業保険の手続きのために、ハローワークにいつ行くのかが、意外と重要である

ということでした。

失業保険をもらうためには、何度もハローワークへ通いますが、じつは最初にハローワークに行って手続きした日によって、後々までずっと手続きする日程が関係してくるのです。

つまり、先の予定まで考えたうえで、ハローワークにいつ行くか決めることが重要となります。

この記事では、これから失業保険の手続きをしようと考えている方に向けて、筆者が実際に体験した失敗談や学びにもとづいて解説しています。

最後までご覧いただいて、ぜひ参考にしてください。

目次
この記事の監修者

やまもと社会保険労務士事務所
代表 山本 務

50代男性、東京都在住。大卒後はSE、人事労務業務に従事し、社労士試験合格後に50代で社会保険労務士として独立。元労働局総合労働相談員。労働相談、人事労務管理、就業規則、電子申請、給与計算が得意です。【特定社会保険労務士

失業保険の基礎知識

失業保険という言葉は知っていても、

どういう制度なのか、内容までは詳しく知らない…

上記のような方も多いのではないでしょうか?

失業保険の制度をよく理解していないために、退職して失業しても、手当を受け取っていない人もいたりします……

ここでは、失業保険の基本的な仕組みと受給の条件についてご説明しますので、まずは確認しておきましょう。

失業保険は雇用保険で支給される手当のこと

雇用保険の基本手当(失業給付)とは?

「失業保険」とよく言われるものは、正式には雇用保険制度の一部です。

失業した方が再就職に向けた活動を心配なく行えるよう、国から生活のために支給される基本手当(失業手当)のことを指しています。

たとえ失業しても、次の仕事が決まるまでのサポートがあるのであれば、手当てをもらいながら、再就職の活動を安心して行うことができますよね。

雇用保険制度については、以下の記事でお話ししていますので、詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。

退職理由の違いで支給内容が異なる

失業保険における退職の区分には、

  1. 自己都合による退職
  2. 会社都合による退職

大きく分けて、この2種類があります。

どちらの種類に当てはまるかによって、

  • 失業保険の金額
  • 支給される期間
  • 受給開始日

上記に違いがあるということをまず覚えておきましょう。

失業保険を受給するための条件とは

失業保険は、退職をしたすべての人が受給できるわけではありません。

失業保険を受給するためには、以下の条件を満たしている必要があります。

自己都合退職の場合の条件
  • 離職日から遡った2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ある
  • ハローワークで求職の申し込みを行っている
  • 再就職の意思・能力があり、就職活動を積極的に行っている

出典:基本手当について|ハローワークインターネットサービス

会社都合退職の場合の条件
  • 離職日から遡った1年間に、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上ある
  • ハローワークで求職の申し込みを行っている
  • 再就職の意思・能力があり、就職活動を積極的に行っている

出典:基本手当について|ハローワークインターネットサービス

雇用保険の被保険者の期間を満たしている方が、ハローワークに行って、

  1. 求職申し込み
  2. 職業相談
  3. 失業保険の申請

上記の手続きをすることで、失業保険を受給することができます。

なお、失業保険は求職者を支援する制度ですので、就職を希望している方だけが受給対象です。

したがって、以下のような方は原則として支給対象外となります。

失業保険の支給対象外となる人
  • 家事に専念する方
  • 昼間学生、または昼間学生と同様の状態と認められる等、学業に専念する方
  • 家業に従事し職業に就くことができない方
  • 自営を開始、または自営準備に専念する方(求職活動中に創業の準備・検討を行う方は支給可能な場合があります。)
  • 次の就職が決まっている方
  • 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する方
  • 自分の名義で事業を営んでいる方
  • 会社の役員等に就任している方(就任の予定や名義だけの役員も含む)
  • 就職・就労中の方(試用期間を含む)
  • パート、アルバイト中の方(※週あたりの労働時間が 20時間未満の場合、就労した日、収入額の申告が必要となりますが、その他失業している日については基本手当の支給を受けることが可能な場合があります。)
  • 同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職の予定がある方

出典:厚生労働省「離職したみなさまへ」

ハローワークで失業認定される必要がある

失業保険は申請手続きを行えば、無条件で受給できるわけではありません。

あらかじめ定められた期間内に、

  • きちんと求職活動を行っている

ということを、ハローワークに認定される必要があります。(失業認定といいます)

失業認定を受けるために必要な求職活動とは、具体的には以下のとおりです。

失業認定のために必要な求職活動
  • ハローワーク窓口で求職相談をする
  • ハローワーク主催のセミナーへの参加する
  • ハローワークの求人へ応募する
  • 一般求人への応募(詳細の申告が必要)

ハローワークなどの公共支援サービスについては、以下の記事で解説していますので、詳しく知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

ハローワークや公共支援サービスの詳細はこちら

失業保険の給付期間(日数)について

失業保険が支給される期間については、

  • 離職理由
  • 年齢
  • 雇用保険被保険者だった期間

上記によって、給付を受けられる日数が決まります

自己都合退職と会社都合による退職で、それぞれの所定給付日数は以下のとおりです。

◆自己都合退職の所定給付日数

スクロールできます
被保険者期間1年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢共通90日120日150日
出典:ハローワーク「基本手当の所定給付日数」

◆会社都合退職の所定給付日数

スクロールできます
被保険者期間1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30~34歳90日120日180日210日240日
35~44歳90日150日180日240日270日
45~59歳90日180日240日270日330日
60~64歳90日150日180日210日240日
出典:ハローワーク「基本手当の所定給付日数」

また、失業保険には、例外となる「就職困難者」という区分が用意されています。

就職困難者とは、1. 身体障害者、2. 知的障害者、3. 精神障害者、4. 刑法等の規定により保護観察に付された方、5. 社会的事情により就職が著しく阻害されている方などが該当します。

出典:よくあるご質問(雇用保険について)|ハローワーク

就職困難者と認定された場合は、自己都合退職であっても、

  • 待期期間なしですぐに受給できる
  • 失業保険の支給期間が大幅に延長される

上記のような対応をしてもらえます。

◆就職困難者の所定給付日数

スクロールできます
被保険者期間1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
45歳未満150日300日300日300日300日
45~64歳150日360日360日360日360日
出典:ハローワーク「基本手当の所定給付日数」

なお、失業保険の受給期間は原則として1年間です。

仮に所定給付日数がまだ残っていたとしても、退職日の翌日から1年を過ぎてしまうと、その時点で支給が打ち切られてしまいます。

受給期間が過ぎてしまう前に、できるだけ早めにハローワークで申し込みしておきましょう。

失業手当の受給日額の算出方法

失業手当の受給金額については、賃金日額を基本として算出します。

賃金日額の算出方法については、以下のとおりです。

賃金日額の計算式

退職前6ヶ月間の給料の総額 ÷ 180日

※給料には残業代と手当が含まれます(ボーナスは含まない)

上記の計算式で算出された賃金日額に、年齢や収入の条件別に定められた給付率を乗じて、最終的な支給金額が決まります。

おおよその金額については、賃金日額の50~80%相当が、1日あたりの失業保険の支給金額です。

算出する計算式は複雑なものであり、頻繁に見直しが行われているため、正確な金額が知りたい場合は、ハローワークに問い合わせてみましょう。

また、失業保険の申請手続き後は、ハローワークより発行される「雇用保険受給資格者証」のなかに、基本手当日額として支給額が記載されます

自己都合か会社都合か?離職区分の違いについて

前述したとおり、離職理由が、

  • 自己都合によるもの
  • 会社都合によるもの

上記のどちらに該当するのかによって、失業保険の給付金額や受給期間は違います。

また、自己都合による退職の場合でも、「特定理由離職者」と認められる場合は、給付制限期間なしで失業保険の受給が可能です。

ここでは、自己都合と会社都合の区分の違いについて、詳しく解説します。

退職する際に、自身がどちらに当てはまるのかを確認しておきましょう。

自己都合退職とは

自己都合による退職とは、ライフスタイルの変化などで、自らが申し出て会社を辞める場合です。

具体的には、下記の例などが挙げられます。

自己都合退職の例
  • 転職
  • 結婚
  • 引っ越し
  • 出産
  • 家族の介護
  • 懲戒解雇(自己都合扱いとなります)

会社都合退職とは

会社都合退職とは、会社側の原因により、やむを得ず退職するケースが当てはまります。

会社都合退職の場合は、自身の希望に反して、突然に失業状態となるため、自己都合退職よりも手厚い支給を受けることが可能です。

会社都合退職の例
  • 経営破綻
  • リストラ
  • 給料の不払い
  • 労働条件が労働契約時と大きく異なる
  • セクハラ・パワハラ

特定理由離職者について

特定理由離職者とは、自己都合退職ではあるけれども、

何らかの事情でやむを得ず退職した

とハローワークが判断した離職者のことです。

特定理由離職者に当てはまる場合は、自己都合退職の給付制限期間がなくなり、7日の待期期間満了後すぐに失業保険を受給できます

退職したときの状況が、以下の条件に当てはまる場合は、特定理由離職者と判断される場合があるので、ハローワーク窓口で相談してみましょう。

特定理由離職者のおもなケース
  • 契約社員などで雇用契約満了後、継続希望しても更新されなかった
  • 病気や障がいなど健康状態の悪化
  • 妊娠・出産・育児などで離職後、受給期間延長措置を受けた
  • 両親の死亡・介護などで家庭の事情が変わった
  • 配偶者や親族との別居が困難になった
  • 結婚や事業所の移転などで通勤が困難になった
  • 人員整理等の希望退職者募集に応募した(会社からの勧奨がない場合のみ)

出典:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|ハローワーク

自己都合退職でも、会社都合として判断してもらえる場合がある

自己都合で退職したとしても、ハローワークの窓口で、会社都合退職と判定してもらえる場合があります。

具体的には、以下のようなケースです。

会社都合退職と判定されるおもな例
  • 残業が多過ぎる
  • 給料が85%未満に減額された
  • 賃金未払い・遅延があった
  • 業務内容の大幅な変更
  • パワハラ・セクハラがあったにも関わらず対策がされなかった
  • 会社が法令違反を行った

残業時間の判断条件

労働時間の限度は、労働基準法で定められています。

以下の条件に当てはまるかどうか、タイムカードや残業代が分かる給与明細などで確認しておきましょう。

会社都合と判断される残業時間の条件
  • 3ヶ月以上連続して残業時間が45時間以上
  • 残業時間が月100時間を超えている
  • 連続した2ヶ月の平均残業時間が80時間を超えている

離職からさかのぼった6ヶ月間で、上記に該当するような残業時間の実態がある場合は、会社を自己都合退職しても、会社都合退職としてハローワークに申し込むことができます

給料の減額、業務内容の大幅な変更

給料の減額や業務内容の大幅な変更があった場合は、事実内容を確認できる、入社時の契約書などの書類があることが望ましいです。

契約書や労働条件が記載されている書類などを、万一のために大切に保管しておきましょう。

パワハラやセクハラなどの場合

パワハラやセクハラなどの理由で退職をした場合も、会社都合として申請可能です。

ただし、その事実をハローワークが認定する必要がありますので、

  • 事実内容を細かく記録しておく
  • 音声の録音を残す

上記のような対応で、第三者に証明できるように証拠を残しておきましょう。

失業保険の申請の前に押さえておきたいこと

筆者が自身で失業保険の申請を行ってみて、

失業保険の申請に行く前に、確認しておいたほうがよい

と感じたことを2点ご紹介します。

失業保険を利用するつもりであれば、退職する前から、以下の点について準備しておきましょう。

傷病手当金を受給する場合は、失業保険より先に申請する

病気やケガが原因で退職する場合は、傷病手当金制度の要件を満たしていれば、退職後でも1年6ヶ月を限度に、傷病手当金が支給されます

健康保険制度の傷病手当金とは?

例えば、うつ症状などで退職する場合でも、退職前に申請の準備をしておくことで、退職後も傷病手当金を受給できるのです。

ただし、この場合に注意しておきたいのは、

傷病手当金と失業保険は同時に受給できない

という点について。

失業保険の受給期間は原則1年間ですので、傷病手当金のあとに失業保険を受給する場合は、ハローワークで失業保険の期間延長の手続きが必要です。

事前にハローワークで延長申請しておけば、傷病手当金の受給終了後に、1年を超えていても失業保険を受給できます。

両方の手当を受給することで、安心して療養できる期間が長くなりますので、忘れずに延長申請をしておきましょう。

公共職業訓練を受ける場合の注意点

公共職業訓練とは、ハローワークで求職申込みした人を対象に、再就職に役立つスキルや知識などを、所定の訓練学校で学習することができる制度です。

訓練期間は3ヶ月~2年と様々に設定されており、要件を満たせば5千~1万円程度の受講テキスト代負担のみで、無料で訓練を受講することができます

失業保険の受給資格者が、公共職業訓練を受ける場合は、以下のようなメリットがあります。

公共職業訓練を受講するメリット
  • 公共職業訓練が開始した時点から、失業保険を受給できる
  • 公共職業訓練の終了まで、失業保険の支給期間が延長される
  • 求職活動実績が不要となり、失業認定手続きを訓練校が代行してくれる

もし職業訓練の受講を検討している場合は、

受講開始日の時点で、失業保険の給付日数がどれだけ残っているか?

という点が重要となります。

受講したい訓練の開始日がいつになるのか、事前に確認したうえで、逆算して受給資格決定日を定めて、ハローワークで初回手続きを行うようにしましょう。

失業保険の受給者には、非常にメリットが多い公共職業訓練ですが、以下の記事で詳しく解説していますので、興味がある方はこちらをどうぞ。

失業保険の申請手続きの流れ

失業保険を受給するためには、まずはハローワークで所定の申請手続きを行います

その後は、定期的に設定される認定日に、求職活動実績の報告などの手続きを実施することで、失業給付の手当をもらうことができるのです。

失業保険の手続きに関する用語解説

失業保険の申請手続きに際して、聞きなれない用語がたくさん登場します。

筆者も窓口でかなり戸惑いましたので、まずはよく出てくる用語について整理をしておきましょう。

受給資格決定日

ハローワークで失業保険の申請手続きを行って受理された日です。

この日を起点として、待期満了日や認定日が決まります。

待期満了日

受給資格決定日を含んで、その7日後が待期満了日となります。

満了日までは待期期間となり、失業状態にあっても失業保険を受給することができません。

また、待期期間中にアルバイトなどを行った場合は、その日数分だけ待期期間が延ばされてしまいます。

この期間は完全失業状態を維持してください

待期満了日の翌日が、失業給付の支給開始日となります。

給付制限期間

離職理由が自己都合の場合は、3ヶ月の給付制限期間があります。(制度変更により給付制限が2ヶ月に短縮されました)

例)待期満了日:2月8日
給付制限無し:2月9日から失業給付手当の支給が開始
給付制限あり:2ヶ月後の4月9日から失業給付手当の支給が開始

失業の認定日

失業保険の給付を受けるには、4週間(28日)ごとにハローワークで、失業認定の手続きを行う必要があります。

失業の認定日はハローワークによって定められ、その日に失業認定の手続きをしなければ、失業保険の手当を受け取ることができません。

また、前回の認定日以降に、所定の求職活動実績がない場合は、失業認定を受けることができないので注意が必要です。

受給期間満了年月日

失業保険の申請手続きを行ってから、失業給付を受け取れる期間です。

通常は離職日から1年間となり、その期間を過ぎてしまうと、給付日数がまだ残ってたとしても、失業給付を受け取ることができなくなります。

申請手続きの流れ

失業保険の申請について、手続きの流れを簡単にまとめると以下の通りです。

失業保険の申請手続きの流れ
  1. 求職申込みと失業保険の申請手続きを行う
  2. 雇用保険説明会を受講する
  3. 初回認定日に失業認定を受ける
  4. 窓口で求職活動を行う
  5. 4週間ごとの失業認定日に失業認定を受ける(給付期間終了まで)
  6. 失業給付の手当は失業認定の翌日~10日程度で指定口座に振り込まれます

※すべての手続きは所管のハローワークで行います

失業の認定日は、ハローワークに行く日(受給資格決定日)で決まる

失業保険の申請手続きにおいては、最初にハローワークへ手続きに行く日が非常に重要です

申請に行った日が受給資格決定日となり、この受給資格決定日によって、後々の手続きの日が決まってきます。

◆受給資格決定日以降の流れ

失業保険の認定日が決まる仕組みをカレンダーで解説

上図のカレンダーでは、2月1日に申請手続きを行った例を図解しています。

申請をした2月1日が受給資格決定日となるので、その7日後の2月8日が待機満了日です。

待機満了日の翌日の2月9日が、給付開始日(給付制限がある場合は3ヶ月後)となります。

初回認定日は、受給資格決定日の4週間(28日)後の3月1日となり、それ以降の認定日も前の認定日から4週間後となるのです。

つまり、最初に手続きを行った曜日が、以降の認定日の曜日となります。

認定日の受付時間も、ハローワークに指定された時間で固定となるので、

スケジュールの都合がつきやすい曜日

上記を見極めて、ハローワークに行って手続きするようにしましょう。

ハローワークの認定日カレンダー(2022~2023年/令和4年~5年)

「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」によると、すでに2023年までの認定日が決定していますので、カレンダーをご紹介しておきます。

前述した内容にもとづいて、最初に手続きに行く日を決めましょう。

2022年(令和4年)の認定日カレンダー

ハローワークの認定日カレンダー2022(令和4年)

2023年(令和5年)の認定日カレンダー

ハローワークの認定日カレンダー2023(令和5年)

失業保険の申請に必要な書類

失業保険の申請手続きを行う際に、必要となる書類は以下のとおりです。

失業保険申請に必要な書類
  • 雇用保険被保険者離職票-1
    ※会社から届きます。記入箇所あり
  • 雇用保険被保険者離職票-2
    ※会社から届きます。記入箇所あり
  • マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 証明写真(縦3cm×横2.4cm)2枚
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(ゆうちょ以外推奨)
    ※ゆうちょは失業保険の振込に時間がかかるようです

必要な書類が揃っていれば、ハローワークで失業保険の申請手続きができます。

退職した後に必要書類が欠けていたりすると、

  • 会社に確認しづらい
  • やり取りに時間がかかる

上記のような理由で手続きが遅れてしまうので、事前に揃っているかを確認しておきましょう。

雇用保険被保険者離職票について

雇用保険被保険者離職票は、退職時に会社から受け取る書類です。

社員が退職した日の翌日から10日以内に、勤務先がハローワークへ手続きをして、雇用保険被保険者離職票が発行されます。

【雇用保険被保険者離職票-1 サンプル】

雇用保険被保険者離職票-1 サンプル

【雇用保険被保険者離職票-2 サンプル】

雇用保険被保険者離職票-2 サンプル

退職後に発行される書類のため、通常は郵送で自宅へ送られることが多いですが、勤務先に受け取り方法を事前に確認しておくと安心です。

雇用保険被保険者証について

雇用保険被保険者証は、通常は自分で保管しているか、会社が保管しているかのどちらかです。

【雇用保険被保険者証 サンプル】

雇用保険被保険者証(サンプル)

もし手元にない場合は、勤務先に連絡をして、会社で保管されているか確認してみましょう。

紛失して再発行をする場合は、居住地を管轄するハローワークで申請手続きが必要です。

証明写真・預金通帳について

申請時に持っていく証明写真は、上半身が写っているもので、直近3ヶ月以内に撮影したのものを、規定サイズ(縦3cm×横2.4cm)で用意しておきましょう。

預金通帳は、失業保険を受給する本人のものが必要です。

持参した通帳の口座に、失業保険の手当てが振り込まれます。

失業保険の申請に行く当日の流れ

失業保険の申請手続きは、居住地を所管するハローワークで行います

筆者の場合はハローワークに訪問して、以下のような手続きの流れでした。

  1. 受付窓口で求職申込み
  2. 面談カウンターで相談員と職業相談
  3. 申請窓口へ移動して、失業保険の申請手続き

ハローワークで求職申込みをする

窓口にある求職申込書に必要事項を記入して提出します。

職歴などを記載する欄がありますが、すべてを鉛筆で書いていく必要があり、けっこうな手間です…

できれば事前にネットから「求職申込み」の仮登録をしておきましょう。

仮登録後14日以内にハローワークに行けば、窓口での記入手続きをかなり簡素化できるのでオススメです。

筆者が訪問したハローワークでは、求職申込みの後に職業相談員との面談による、簡単なヒアリングがありました。

失業保険の申請手続きをする

窓口で持参した必要書類を提出し、受理された後に「雇用保険の失業等給付受給者のしおり」を受け取ります。

次回に実施される「雇用保険説明会」の日時が、しおりのなかに記載されていますので、確認しておきましょう。

初日の申込み手続きは以上で終了です。

雇用保険説明会の流れ

次は、ハローワークより指定された日時に開催される、雇用保険説明会に参加します。

説明会の内容は、

  • 失業保険の受給に関する注意点
  • どういった場合に不正受給とみなされるか?

といったことについて、ひと通りの説明を受けます。

「雇用保険の失業等給付受給者のしおり」とほぼ同じ内容となりますので、事前に目を通しておきましょう。

説明会のあとに、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取って終了です。

【雇用保険受給資格者証】

雇用保険受給資格者証(サンプル)

雇用保険受給資格者証は、失業保険の受給期間中に毎回の手続きで必要となる書類ですので、紛失することが無いように大切に保管してください。

【雇用保険受給資格者証 裏面】

雇用保険受給資格者証 裏面

雇用保険受給資格者証の裏面に、初回認定日の日時が記載されていますので、確認しておきましょう。

給付制限がある場合は、裏面の赤枠部分に給付制限の期間が記載されており、制限終了日の翌日が失業保険給付の開始日となります。

初回認定日の流れ

ハローワークより初回認定日として指定された日時に、失業認定を受けに行きましょう。

雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を所定の窓口に提出します。

【失業認定申告書 サンプル】

失業認定申告書 サンプル

失業認定申告書には、期間中にアルバイトや内職で得た収入額や、求職活動の実績についての記載をして、署名と押印のうえ提出してください。

初回認定日までに、1回以上の求職活動実績が必要となりますが、雇用保険説明会の参加も求職活動としてカウントされます。

したがって、初回認定日については、求職活動が0回でも失業認定を受けることが可能です。

2回目以降の失業認定日の流れ

初回認定日以降は、28日ごとに認定日が設定されますが、基本的な流れは初回認定日と同じです。

雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を所定の窓口に提出します。

あわせて提出する失業認定申告書には、前回の認定日以降に行った、求職活動の実績を記載しましょう。

失業保険の給付を受けるには、前回認定日以降で2回以上の求職活動実績が必要となります。

【求職活動実績の記入箇所】

求職活動実績の記入箇所

転職サイトなどでインターネット応募した場合も、もちろん活動実績となります。

ただ、窓口で応募したと確認できるものを、提示するよう求められることがあるようです。

筆者の場合は、転職サイトのメッセージ画面を見せることでOKとなりましたが、事前に準備しておくようにしましょう。

ぽけご

突然言われると、あわててバタバタしてしまいますよ…

まとめ:求人に応募して就職活動していれば、失業保険はもらえます

今回は、これから失業保険の手続きをしようと考えている方に向けて、

  • 失業保険の基礎知識
  • 申請をするうえでの注意点
  • 申請手続きの流れや必要書類の解説

といったことについて、筆者が体験したことをふまえて詳しく解説しました。

筆者も最初の手続きには戸惑ってしまいましたが、分かってしまえば、それ以降の手続きはそれほど難しくありません。

ただ、こういった公的手続きに関しては、知らないために損をするということも多いです。

お話しした内容をふまえて、しっかり準備をしておきましょう。

普通に求職活動を行っていて、ハローワークで求人を探して応募していれば、失業認定は問題なく手続きされます。

もちろん、転職サイト転職エージェントの求人にエントリーしても、求職活動実績になりますので安心してください。

▼この記事の満足度をお聞かせください▼

4.8 ( 5 )

この記事を書いた人

ぽけご ぽけご セカンドゴング管理人

40代男性、兵庫県在住。ITベンチャーで月200時間残業をこなし、管理職⇒経営幹部と昇進するも、人間関係の板挟みでうつ状態になり退職。40代転職の難しさや孤独さを体験し、40代の転職を応援するWebメディア「セカンドゴング」を立ち上げる。

失業保険の手続きはハローワークにいつ行くべき?申請の流れや必要書類を解説

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