教育訓練給付制度は在職中も使える!疑問点をわかりやすく解説します
教育訓練給付制度について、
教育訓練給付制度って、聞いたことがあるけどよくわからない…
失業した人だけが使えて、在職中に給付金はもらえないのかな?
このような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?
教育訓練給付制度とは、雇用保険のなかにある制度のひとつで、
上記のような、とてもお得な制度となります。
雇用保険の支給要件を満たしていれば、在職・離職に関係なく、制度を利用することが可能です。
かくいう筆者も、過去に教育訓練給付制度を利用して受講した講座で、給付金の恩恵を受けました。
この記事では、教育訓練給付制度について詳しく知ってもらうために、それぞれの制度についてご紹介するとともに、よくある疑問についても解説しています。
もしあなたが、これからスキルアップを考えているのであれば、ぜひ最後までご覧いただいて、教育訓練給付制度の利用を具体的に検討してみましょう。
やまもと社会保険労務士事務所
代表 山本 務
50代男性、東京都在住。大卒後はSE、人事労務業務に従事し、社労士試験合格後に50代で社会保険労務士として独立。元労働局総合労働相談員。労働相談、人事労務管理、就業規則、電子申請、給与計算が得意です。【特定社会保険労務士】
教育訓練給付制度の基礎知識
教育訓練給付制度とは、一体どんな制度なんでしょうか?
まずは制度の概要についてご説明します。
教育訓練給付金は雇用保険制度のひとつ
教育訓練給付金とは、雇用保険の制度のひとつです。
一定の条件を満たす人が、厚生労働省の指定する講座を受講終了すると、その受講費用の20%~70%が給付金として支給される制度です。
労働者が自発的に、
- 今の仕事のスキルアップをしたい
- 新しいキャリアを目指したい
こんなふうに思うことは、たいへん有意義なことです。
しかし、新たなことを学ぶにはお金がかかりますし、その金額も数万円から、受講期間が長ければ数百万円かかるものまであります。
お金がないから無理だな…
上記のように、受講費用で学ぶことをあきらめてしまうことは、とてももったいないことです。
労働者個人としてはもちろんですが、長い目で見れば国としても損失になります。
そこで国は、このように自発的に学ぼうとする方を支援するために、教育訓練給付制度を設けました。
教育訓練給付制度には、大きく分けて3つの給付金制度があります。それぞれの概要を簡単に説明すると以下の通りです。
◆教育訓練給付制度の3つの給付金
名称 | 特徴 | 給付額 | 学べる資格 | 学習期間 |
---|---|---|---|---|
一般教育訓練給付金 | 資格取得・スキルアップのための講座受講などを支援 | 受講費用の20% (上限10万円) | 簿記 / 医療事務 / 登録販売者 / 保育士 / 社会福祉士 / ケアマネージャー / インテリアコーディネーター / 大型特殊自動車免許 / けん引免許 / 行政書士 / 社会保険労務士 / 宅地建物取引士 / 通関士 / など | 1ヶ月~36ヶ月 (通信講座あり) |
特定一般教育訓練給付金 | キャリアアップ効果の高い講座について、給付率を引き上げて支援。ただし、講座数は少ない | 受講費用の40% (上限20万円) | 社会保険労務士 / 宅地建物取引士 / 介護職員初任者研修 / 介護支援専門員 / 介護福祉士(実務者養成研修) / 中型自動車免許 / 大型自動車免許 など | 1ヶ月~12ヶ月 (通信講座あり) |
専門実践教育訓練給付金 | 長期的なキャリア形成のための専門的な資格取得などを支援 | 受講費用の最大70% (年間上限56万円) ※条件あり | 介護福祉士 / 看護師 / 保育士 / 歯科衛生士 / 社会福祉士 / 柔道整復師 / 理学療法士 / 美容師 / 理容師 / 栄養士 / 調理師 / 助産師 など | 1ヶ月~48ヶ月 (通信講座あり) |
ちなみに2番目の「特定一般教育訓練給付金」は、令和元年10月1日に新しく設けられた制度です。
一般教育訓練給付金よりもお得な給付率になっていますので、これからスキルアップを目指す方であれば、ぜひ特定一般教育訓練給付金に注目してみましょう。
在職中でも利用可能です!
教育訓練給付制度は、在職中でも利用することができます。
受講費用の一部を負担することで、個人のスキルアップ・キャリアアップを支援する
というのが制度の目的ですから、「在職中のみ・離職中のみ」というような区切りはありません。
ただし、誰でも利用できるわけではなく、雇用保険の支給要件期間、つまり社員として雇われた期間についての条件があります。
また、制度のひとつである「教育訓練支援給付金」については、
となっていますので、離職中でなければ支給されません。
このように、制度ごとに支給される条件が異なりますので、注意が必要です。
詳しくは、それぞれ給付金制度の項目で解説していますので、使いたい給付金制度の詳細をご確認ください。
支給要件期間とは
支給要件期間とは、
上記期間のことです。
また、現在の会社のほかに、1年以内に別の会社で働いていた場合は、その期間も通算します。
ただし、
以前に教育訓練給付金を受給したことがあるんだけど…
という場合は、その訓練の受講開始日より前の被保険者だった期間はカウントしません。
したがって、以前の講座受講開始日から支給要件期間が3年以上になっていないと、新たな受給資格を得ることができないのです。
このように、教育訓練講座の支給申請は、複数の制度を同時に利用できない仕組みとなっています。
一般教育訓練給付金について
ここからは、一般教育訓練給付金の制度についてご紹介します。
一般教育訓練給付金とは?
一般教育訓練給付金とは、支給要件を満たした人が、厚生労働省の指定する講座を受講して修了した場合に、
という制度です。
厚生労働省から、一般教育訓練給付金の対象講座として指定されている講座は、2021年10月時点で11,177講座もあります。
機械運転関係や医療・介護関係、専門的サービスやIT関係など、さまざまな分野の講座が用意されているのです。
受給資格対象者
一般教育訓練給付金の受給資格対象者は、以下の1・2どちらかに該当し、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練講座を修了した人です。
- 雇用保険の被保険者(在職中) 受講開始日に雇用保険の被保険者(会社に在籍している)で、支給要件期間が3年以上(初めて受給する場合は1年以上)ある人。
- 雇用保険の被保険者であった人(離職中) 受講開始日に被保険者でない人で、雇用保険の被保険者資格を喪失した日(退職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(*1)で、支給要件期間が3年以上(初めて受給する場合は1年以上)ある人。
*1:妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内
給付金の支給額
一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の20%です。
ただし、以下の条件があります。
- 「訓練経費の20%」が10万円を超える場合、支給額は10万円が上限
- 「訓練経費の20%」が4千円を超えない場合は支給されない
また、受講開始日前の1年以内にキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用を教育育訓練経費に加えることができます。(最高2万円まで)
一般教育訓練給付金の支給は、申請手続きを行ってから1ヶ月以内に、指定した銀行口座に振り込まれます。
取得が目指せるおもな資格
さまざまな資格講座が一般教育訓練給付金の対象となっており、以下のような資格の取得を目指せます。
簿記 / 医療事務 / 登録販売者 / 保育士 / 社会福祉士 / ケアマネージャー / インテリアコーディネーター / 大型特殊自動車免許 / けん引免許 / 行政書士 / 社会保険労務士 / 宅地建物取引士 / 通関士 / など
教育訓練給付制度の対象となる講座は、こちらのシステムから検索することができます。
給付金対象の通信講座はどんなものがある?
ユーキャンやヒューマンアカデミーなどでは、教育訓練給付金の対象となっている通信講座があるので、働きながら資格取得の学習をすることができます。
希望の資格講座がないか、いちどチェックしてみましょう。
【法律・ビジネス】
- ファイナンシャルプランナー(FP)
- 簿記2級
- 宅地建物取引士
- 行政書士
- 社会保険労務士
- メンタルヘルス・マネジメント(R)検定
- 衛生管理者
- マンション管理士・管理業務主任者
- 2級建設業経理士
- 気象予報士
【IT・パソコン】
【旅行・流通】
【デザイン・語学】
給付金を申請する方法
一般教育訓練給付金の受給を希望する場合は、講座を受講する前は、とくに行うことはありません。
一般教育訓練給付金の申請は、受講を修了した後に行います。
受給申請を行えるのは、受講が修了した翌日から1ヶ月以内となっていますので、提出書類を揃えてハローワークで手続きしましょう。
一般教育訓練給付金の申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書
- キャリアコンサルティングの記録と実施証明書、領収書(受けた場合のみ)
- 本人や住所を確認できる書類
- マイナンバーを確認できる書類
- 振込先の銀行を指定するために通帳またはキャッシュカード
- 教育訓練経費等確認書
提出書類の種類が多いので、なかなか大変です…
講座の修了後に書類を揃えていては、あっという間に1ヶ月が過ぎてしまいますので、準備できるものから修了前に準備しておきましょう。
1.教育訓練給付金支給申請書
資格学校が用紙を配布してくれます。申請書にはマイナンバーの記載が必要となります。
2.教育訓練修了証明書
講座の修了基準を満たした場合に、資格学校が発行してくれます。(受講する前に、修了基準については確認しておきましょう)
3.領収書
資格学校が受講者宛に発行した領収書が必要です。
4.キャリアコンサルティングの費用を申請する場合
領収書の他に、以下の書類の添付が必要となります。
- キャリアコンサルティングの記録
- キャリアコンサルティングの実施証明書
キャリアコンサルティングを受けた場合は、これらの書類発行を確認して、忘れずに保管しておくようにしましょう。
5.本人や住所を確認できる書類
運転免許証やマイナンバーカードのコピー、住民票の写し(原本)など、官公署が発行する証明書を提出します。
本人確認も行いますので、運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真が付いている証明書が便利です。
写真付きの証明書がない場合は、ハローワークに確認するようにしましょう。
6.マイナンバーを確認できる書類
マイナンバーカードや通知カードのコピー、マイナンバーが記載されている住民票の写し(原本)を提出します。
7.雇用保険被保険者証
失業中の方であれば、雇用保険受給資格者証でも大丈夫です。
どちらもコピーでの提出が可能です。
8.振込先に指定する銀行口座の通帳、またはキャッシュカード
申請するときに提示しますので、忘れずに持っていくようにしましょう。
9.教育訓練経費等確認書
資格学校から配布される書類です。
受講開始日とは
一般教育訓練給付制度を利用する条件で、基準となる「受講開始日」とは、
- 通学講座の場合 ⇒ 講座の開講日
- 通信講座の場合 ⇒ 教材などの発送日
基本的には上記の基準となります。
受講開始日については、念のため資格学校に必ず確認しておくようにしましょう。
受講費用として申請できる範囲
一般教育訓練給付金では、申請しても受講費用の対象とされないものがありますので、注意が必要です。
以下の費用については、給付金申請の対象に含められません。
- 資格試験の受験料や補習講義の費用
- 受講するための交通費
- パソコンなどの器材購入費用
給付金の申請対象として、不明瞭なものがある場合は、事前に資格学校に確認しておくことをおすすめします。
自分の適性に悩むときは専門家に相談できる
自分が何をやりたいのか、よくわからない…
わたしは何に向いているんだろう?
上記のように悩んでいる方であれば、国家資格を持つキャリアコンサルタントに、悩みを相談することもできます。
専門家に相談することで、自分がどのような職業に向いているのか、思わぬ発見ができるかもしれません。
キャリアコンサルタントへの相談は有料ですが、コンサルティング費用にも一般教育訓練給付制度を利用することができます。
自分のキャリアに迷っている場合は、専門家への相談を検討してみましょう。
相談するキャリアコンサルタントを探したい場合は、以下のサイトで検索をすることができます。
上記ページ内の「キャリコンサーチ」で、キャリアコンサルタントの検索を行い、相談をすることができます。
キャリアコンサルタントへの相談は有料なので、事前に費用を確認してから、相談を申し込むようにしましょう。
特定一般教育訓練給付金について
ここでは、令和元年10月から制度が始まった、特定一般教育訓練給付金について解説します。
特定一般教育訓練給付金とは?(令和からの新制度)
特定一般教育訓練給付金とは、支給要件を満たした人が厚生労働省の指定講座を受講して修了した場合に、
という制度です。
一般教育訓練給付金との違いとして、特定一般教育訓練給付金では、
- 訓練前キャリアコンサルティング
- 受給資格確認
上記が必要となります。
特定一般教育訓練給付金は、一般教育訓練給付金の対象講座と比べて、キャリアアップ効果の高い講座が対象になっており、給付される金額が大きいのが特徴です。
令和5年4月1日時点の給付対象は552講座ですが、厚生労働省は講座指定の案内を訓練機関に出していますので、対象講座はこれからさらに増えていくでしょう。
受給資格対象者
特定一般教育訓練給付金の受給資格対象者は、以下の1・2どちらかに該当し、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練講座を修了した人です。
- 雇用保険の被保険者(在職中) 受講開始日に雇用保険の被保険者(会社に在籍している)で、支給要件期間が3年以上(初めて受給する場合は1年以上)ある人。
- 雇用保険の被保険者であった人(離職中) 受講開始日に被保険者でない人で、雇用保険の被保険者資格を喪失した日(退職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(*2)で、支給要件期間が3年以上(初めて受給する場合は1年以上)ある人。
*2:妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内
給付金の支給額
特定一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の40%です。
ただし、以下の条件があります。
- 「訓練経費の40%」が20万円を超える場合、支給額は20万円が上限
- 「訓練経費の40%」が4千円を超えない場合は支給されない
取得が目指せるおもな資格
とくにキャリアアップ効果の高い資格講座が給付金の対象となっており、以下のような資格の取得を目指せます。
社会保険労務士 / 宅地建物取引士 / 介護職員初任者研修 / 介護支援専門員 / 介護福祉士(実務者養成研修) / 中型自動車免許 / 大型自動車免許 など
特定一般教育訓練給付金の対象となる講座は、こちらのシステムから検索することができます。
給付金を申請する方法
特定一般教育訓練給付金を受給するには、受講前と受講修了後(支給申請時)の両方で、書類を提出する必要があります。
それぞれ提出期日が決まっていますので、気をつけましょう。
1.受講前の提出書類
まずは、訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受けて、就業の目標などを記載した「ジョブ・カード」を作成します。
そのうえで、受講開始の1ヶ月前までに、以下の書類をハローワークに提出してください。
- 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(サンプル)
- ジョブ・カード
- 本人や住所を確認できる書類
- マイナンバーを確認できる書類
- 振込先の銀行を指定するために通帳またはキャッシュカード
- 専門実践教育訓練給付および特定一般教育訓練給付再受給時報告(過去に給付を受けたことがある場合)
詳しい説明は「特定一般教育訓練の「教育訓練給付金」に関する支給申請手続きのご案内」のリーフレットをご覧ください
ジョブ・カードとは?
ジョブ・カードについては、厚生労働省が制作している以下の動画で詳しく確認できます。
このジョブ・カードと「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」などの書類を、訓練受講開始日の1ヶ月前までにハローワークに提出しなければなりません。
2.給付金の支給申請手続きについて
事前申請とは別に、特定一般教育訓練給付金の支給申請手続きが必要です。
受講終了日の翌日から1ヶ月以内に、以下の書類をハローワークに提出してください。
- 受給資格確認通知書(受給資格確認時にハローワークから渡される)
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 特定一般教育訓練実施者が発行する教育訓練経費に関する領収書
- 本人や住所を確認できる書類
- マイナンバーを確認できる書類
- 特定一般教育訓練実施者が発行する返還金明細書
- 教育訓練経費等確認書
- 特定一般教育訓練給付受給時報告書
詳しい説明は「特定一般教育訓練の「教育訓練給付金」に関する支給申請手続きのご案内」のリーフレットをご覧ください
専門実践教育訓練給付金について
ここでは、平成26年10月より制度が始まった、専門実践教育訓練給付金についてご紹介します。
専門実践教育訓練給付金とは?
専門実践教育訓練給付金とは、支給要件を満たした人が厚生労働省の指定講座を受講して修了した場合に、
という制度です。
また講座修了後の1年以内に、目標とする資格を取得して社員となった場合には、さらに20%の追加支給を受けることができます。
つまり、最大70%(年間上限56万円)の支給となるお得な制度です。
専門職大学や管理栄養士など、法令上最短4年の教育訓練を受講した場合には、4年目受講相当分として上限56万円が加わり、4年で最大224万円が支給されます。
一般教育訓練給付金では、数ヶ月という受講期間の講座が中心です。
しかし専門実践教育訓練給付金の場合は、業務独占資格の取得や専門職大学院などの講座が対象となります。
より専門的・実務的な講座に対しての給付金となるため、受講期間も長いので、6ヶ月ごとに支給申請を行って給付金が支給されます。
受給資格対象者
専門実践教育訓練給付金の受給資格対象者は、以下の1・2どちらかに該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練講座を修了する見込みで受講している人です。
- 雇用保険の被保険者(在職中) 受講開始日に雇用保険の被保険者(会社に在籍している)で、支給要件期間が3年以上(初めて受給する場合は2年以上)ある人。
- 雇用保険の被保険者であった人(離職中) 受講開始日に被保険者でない人で、雇用保険の被保険者資格を喪失した日(退職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(*3)で、支給要件期間が3年以上(初めて受給する場合は2年以上)ある人。
*3:妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内
給付金の支給額
専門実践教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の50%で、年間上限は40万円です。
また、専門実践教育訓練の修了後1年以内に、目標設定していた資格を取得したうえで就職をした場合。
教育訓練経費の70%(年間上限56万円)を給付金として再計算し、すでに支給された分との差額を支給します。
取得が目指せるおもな資格
教育訓練給付制度では、さまざまな資格講座が給付金の対象となっており、以下のような資格の取得を目指せます。
介護福祉士 / 看護師 / 保育士 / 歯科衛生士 / 社会福祉士 / 柔道整復師 / 理学療法士 / 美容師 / 理容師 / 栄養士 / 調理師 / 助産師 など
給付金の対象となる講座は、こちらのシステムから検索することができます。
給付金を申請する方法
専門実践教育訓練給付金の受給を受給するには、受講前と受講開始日後の両方で、書類を提出する必要があります。
それぞれ提出期日が決まっていますので、気をつけましょう。
1.受講前の提出書類
まずは、訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受けて、就業の目標などを記載した「ジョブ・カード」を作成します。
そのうえで、受講開始の1ヶ月前までに、以下の書類をハローワークに提出します。
- 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(サンプル)
- ジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティングによるもの)
- 本人や住所を確認できる書類
- マイナンバーを確認できる書類
- 身元確認書類
- 振込先の銀行を指定するために通帳またはキャッシュカード
- 本人写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
- 専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告
詳しい説明は「専門実践教育訓練の給付金のご案内」のリーフレットをご覧ください
ジョブ・カードとは?
ジョブ・カードについては、厚生労働省が制作している以下の動画で詳しく確認できます。
このジョブ・カードと「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」などの書類を、訓練受講開始日の1ヶ月前までにハローワークに提出しなければなりません。
2.受講開始後の申請手続きについて
事前申請とは別に、専門実践教育訓練給付金の支給申請手続きが必要です。
支給申請は、受講開始から6ヶ月ごとに行います。
講座が修了してから申請する一般教育訓練とは、申請するタイミングが違いますので注意してください。
上記が支給申請期間となります。
専門実践教育訓練給付金の支給申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 教育訓練給付金の受給資格者証(ハローワークから渡されます)
- 教育訓練給付金支給申請書
- 受講証明書または専門実践教育訓練修了証明書
- 領収書、クレジット契約証明書
- 返還金明細書(ある場合のみ)
- 教育訓練経費等確認書
- 専門実践教育訓練給付最終受給時報告
- 専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告
- 資格取得等を証明する書類(資格取得等による支給申請をする場合)
詳しい説明は「専門実践教育訓練の給付金のご案内」のリーフレットをご覧ください
教育訓練支援給付金について
教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練給付金制度の中にある給付金です。
ここでは、失業状態の受講者の助けになる、教育訓練支援給付金制度について解説します。
教育訓練支援給付金とは?
教育訓練支援給付金とは、専門実践教育訓練給付金の受給資格者のなかで、一定の条件を満たす方を対象に、
雇用保険の基本手当(失業保険)日額の80%を支給する
という制度です。
給付金が支給されますので、離職中でも生活費のことを心配することなく、安心して資格取得の勉強に打ち込むことができます。
ただし、雇用保険の基本手当(失業保険)が支給されている場合には、基本手当を受給している期間中は、教育訓練支援給付金は支給されません。
制度の詳細については、以下のページの「教育訓練支援給付金について」の欄をご確認ください。
受給資格対象者
教育訓練支援給付金の受給資格対象者は、以下の条件をすべて満たし、失業状態にある人です。
- 専門実践教育訓練給付金の受給資格がある
- 専門実践教育訓練を修了する見込みがある
- 専門実践教育訓練の受講開始が45歳未満である
- 受講する専門実践教育訓練が通信制・夜間制でない
- 受給資格確認時に一般被保険者ではない(離職している)。また離職後、一般被保険者ではなくなった後に、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていない(季節雇用や日雇いの仕事をしていない)
- 会社などの役員をしていない
- 自治体の長ではない
- 今回の専門実践教育訓練を受ける前に、教育訓練支援給付金を受けたことがない
- 教育訓練給付金を受けたことがない(平成26年10月1日より前に受けた場合は、例外あり)
- 専門実践教育訓練の受講開始日が令和7年3月31日以前である
ここで注意が必要なのが、「受講開始日に離職していること」が支給の条件になっていることです。
在職中に専門実践教育訓練給付金を利用して、講座受講を開始したが、仕事との両立が厳しいので、受講途中で離職して講座の勉強に専念することにした
上記のような場合には、教育訓練支援給付金は支給されません。
支援給付金をあてにして、離職したのにもらえないなんて…
このような事態になってしまうと大変ですので、必ず前もって支給要件を確認しておきましょう。
給付金を申請する方法
教育訓練支援給付金についても、受講前と受講開始日後の両方で、書類を提出する必要があります。
1.受講前の提出書類
受講開始の1ヶ月前までに、以下の書類をハローワークに提出します。
- 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
- 離職票もしくは雇用保険受給資格者証
- 受給期間延長通知書(対象の場合)
- 本人や住所を確認できる書類
説明は「専門実践教育訓練の給付金のご案内」のリーフレットをご覧ください
2.受講開始後の申請手続きについて
教育訓練支援給付金を受給する際には、2ヶ月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。
認定日と受講終了後に、ハローワークへ受給資格者証などを提出する必要があります。
教育訓練支援給付金の支給申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 教育訓練支援給付金の受給資格者証
- 教育訓練支援給付金受講証明書
- 雇用保険受給資格者証(ある場合のみ)
詳しい説明は「専門実践教育訓練の給付金のご案内」のリーフレットをご覧ください
支給される金額と期間
教育訓練支援給付金の支給額(日額)は、原則として、
離職する直前の6ヶ月のあいだで支払われた賃金額
上記から算出された、雇用保険の基本手当の日額の80%です。
また支給される期間は、専門実践教育訓練を受講している間となり、この期間内の「失業の状態にある日」について、給付金が支給されます。
ただし、「雇用保険の基本手当(失業保険)」が支給される期間は、教育訓練支援給付金は支給されません。
基本手当の支給が終わると、教育訓練支援給付金が支給されます。
教育訓練給付制度のよくある疑問を解説します
筆者も経験があるのですが、教育訓練給付制度について実際使ってみようとすると、いろいろと不明な点が出てくるものです。
ここでは、教育訓練給付制度のよくある疑問点について解説していきます。
ハローワークで給付金の対象か確認できます
検索システムを使ってみたけど、イマイチ探し方がわからない…
受講したい講座は見つかったけど、自分が支給要件を満たすかわからない…
このようなときは、ハローワークで支給要件を確認することが可能です。
「教育訓練給付金支給要件照会票」をハローワークに提出すれば、「教育訓練給付金支給要件回答書」で照会結果を教えてくれます。
受講修了をしたあとに、
実は支給対象じゃなかった…
上記のようなことにならないように、しっかり確認しておきしましょう。
失業保険の受給中も教育訓練給付金は利用できます
現在離職中で、失業保険(雇用保険の基本手当)を受給している場合でも、教育訓練給付金は支給されます。
- 失業保険:
離職中の生活を助けるため - 教育訓練給付金:
スキルアップ支援のため
同じ雇用保険の制度でも、上記のように目的が違うため、併せて給付が行われるんですね。
ただし教育訓練支援給付金は、失業保険と同じ目的の制度ですから、失業保険の受給期間中には支給されません。
失業保険の受給期間が終われば、教育訓練支援給付金は支給されます。
教育訓練給付制度を利用しても会社にバレることはない
教育訓練給付制度は雇用保険の制度ですが、手続きに関しては会社をいっさい通しません。
労働者がハローワークに直接申し込んで、支給される給付金も直接労働者に支払われます。
したがって、教育訓練給付金を利用して資格の勉強をしていても、会社にバレることはありません。
教育訓練給付金は2回目でも利用できます
教育訓練給付金は、2回目でもある程度の期間が空いていれば、制度を再利用して支給を受けることができます。
再利用時の支給要件
再利用時の支給要件は、一般教育訓練と専門実践教育訓練どちらも同じで、以下のとおりです。
- 以前の受講開始日から次の受講開始日まで、支給要件期間(会社に雇用されている期間)が3年以上あること
- 平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合は、前回の給付金受給日から、今回の受講開始日前までに3年以上経過していること
ここでいう「支給要件期間」とは、会社に雇用され雇用保険に加入している期間なのですが、
このような条件も存在しています。
ご自身が支給されるかどうか確実に知りたい場合は、「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出して、ハローワークで確認する方法がオススメです。
専門実践教育訓練給付金は支給限度額がある
専門実践教育訓練給付金には支給限度額があります。
最初の受講開始日を起点として、10年間で支給された給付金の合計額は、168万円が限度額となっていますので注意しましょう。
英会話スクールでも使えます
英会話スクールでも教育訓練給付金の対象講座であれば、教育訓練給付金を使うことができます。
検索システムの「講座・スクールを探す」で、「フリーワードで検索する」に「英会話」と入れて検索をクリックすると、対象の英会話スクールが確認できます。
教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム
教育訓練給付金の対象は、「英会話スクールならどこでもいい」というわけではなく、「指定されたスクールの指定された講座のみ」です。
自分が希望するスキルアップに見合った講座を、検索システムでしっかり確認して受講しましょう。
二種や大型の運転免許取得にも使えます
いわゆる普通免許(普通自動車第一種運転免許)は対象になっていませんが、普通自動車第二種や大型自動車第一種などの免許は、教育訓練給付金の対象になっています。
ただしすべての自動車教習所において、普通自動車第二種免許の取得が、教育訓練給付金の対象になっているわけではありません。
教育訓練給付金の対象として、指定講座になっているスクールを受講した場合のみ、教育訓練給付金の利用が可能です。
教育訓練給付金で免許取得することを考えている方は、最寄りの教習所が対象になっているか、検索システムで確認してみましょう。
教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム
まとめ:教育訓練給付制度を活用してスキルアップしよう
今回は、教育訓練給付制度について、各給付金の概要から申請の手続きまで、詳しくご説明しました。
私たち労働者にとってありがたい制度なんですが、国の制度ということもあり、要件や申請書類がとてもわかりづらくなっています。
筆者もかつて前に利用したことがあり、とても助かったのですが、その都度ハローワークに確認しながら書類作成していました。
もしあなたがスキルアップを目指しているなら、ぜひ教育訓練給付制度を利用してみましょう。
お話しした内容が、あなたのお役に立てばうれしいです。
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- ファイナンシャルプランナー(FP)
- 簿記2級
- 宅地建物取引士
- 行政書士
- 社会保険労務士
- メンタルヘルス・マネジメント(R)検定
- 衛生管理者
- マンション管理士・管理業務主任者
- 2級建設業経理士
- 気象予報士
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【デザイン・語学】
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